金融庁の公認会計士・監査審査会が、12月15日に、東芝 の監査人に対して行政処分を科すよう金融庁に勧告するという記事。
「同審査会は9月から新日本監査法人の定期検査を行ってきた。東芝に対する監査だけでなく、監査業務全体やガバナンスの状況について調査してきた。
同審査会の検査とは別に、東芝の監査証明にあたって問題がなかったか、金融庁が新日本監査法人の調査を進めている。同審査会の勧告も踏まえ、新日本監査法人や東芝を担当した業務執行社員への処分を最終的に判断する。」
金融庁と、金融庁傘下の公認会計士・監査審査会の役割分担がわかりにくい感じです。監査事務所の検査での指摘に基づき処分を勧告するのが審査会、審査会からの勧告だけでなく、東芝のような具体的な虚偽記載などについて審査会とは別に調べた結果に基づいて、実際に処分を決めるのが金融庁ということでしょうか。
ということで、処分内容が決まるのは、もう少し先のようです。監査法人側が違反事実などを認めない場合には、審判手続でさらに議論することになりますが、たぶんあっさり認めるのでしょう。
課徴金制度について(金融庁)
課徴金額(同上)
(補足)
「東芝以外も監査不十分」 新日本の行政処分勧告へ(朝日)
「東芝の不正会計を見抜けなかった新日本監査法人が、ほかの企業の監査も不十分だったことが金融庁の公認会計士・監査審査会の調べで明らかになった。審査会は15日にも「運営が著しく不当だった」として、金融庁に行政処分を勧告する方針だ。」
問題があるのが東芝の監査だけということでは、監査法人全体の管理体制が不備という結論にもっていきにくいのかもしれません。
最近の「会計監査・保証業務」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事