金融庁は、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(内部統制府令)と、「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について(内部統制府令ガイドライン)の改正案に対するパブリックコメントの結果を、2011年3月29日に公表しました。
これらは、同日付で公布され、2011年(平成23年)4月1日以後に開始する事業年度から適用されます
この改正では、「重要な欠陥」の用語を「開示すべき重要な不備」と見直しを行っています。また、財務諸表監査の監査報告書の記載区分等の見直しが行われたことから、内部統制監査報告書の記載区分、記載区分における内容の見直しも行っています。
改正案はこちら↓
金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)等の公表について(1月28日)
内部統制改訂、「開示すべき重要な不備」が正式決定(@ITより)
それにしても、基準の方はどうなったのでしょう。@ITの記事によれば「意見書も近く正式決定すると見られる」そうですが、順序が逆です(通常は「基準→府令」)。
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