会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

インボイス、周知に課題 登録事業者3分の1どまり(日経より)

インボイス、周知に課題 登録事業者3分の1どまり(記事冒頭のみ)

消費税のインボイス発行事業者の登録が進んでおらず、周知が必要だという記事。

「消費税を正確に計算し、仕入れ時の税を控除するために必要な「インボイス」の事業者への周知が課題になっている。2023年10月の制度開始時に利用するには、同年3月末までに登録しなければならない。ただ、登録を終えたのは消費税を納めている事業者の3分の1程度にとどまる。混乱の回避に向け、周知の徹底が求められる。」

インボイスを発行するには登録事業者になる必要がある。登録申請は21年10月に始まった。国税庁によると、登録件数は22年8月末時点で99万4317件。消費税を納めている課税事業者は20年度末時点でおよそ318万件に上る。登録を済ませた事業者は単純計算で3分の1程度になる。」

3分の1程度というのは、課税事業者の話であり、それとは別に、免税事業者が、課税事業者となりインボイス発行事業者として登録するかどうか、選択しなければならないという問題があります。

「もうひとつの課題が免税事業者への周知だ。年間売上高が1000万円以下の個人事業主や零細企業は消費税の納税義務を免除されている。インボイス制度が始まるときには免税事業者のままか、消費税を納める課税事業者になるかを選ばなければならない。」

「インボイス制度が始まるとき」に決めないといけないということはなく、法律上はあとから決めても問題はないはずですが、早めに検討はすべきなのでしょう。国税庁のチェックシートでは、売上先がインボイスを必要とするのかから検討することになっています。例えば、一般消費者向けの商売であれば、わざわざインボイスを発行するために課税事業者になる必要はないでしょう。

売上先が仕入税額控除のためにインボイスを必要とする場合で、免税業者のままでいる場合は...

「免税事業者が課税事業者になるかはあくまで任意となる。立場の弱い個人事業主やフリーランスで働く人の間には取引先が課税事業者になるよう強制したり、取引停止を求めたりするのではないかとの不安がくすぶる。こうした動きは「独占禁止法上の優越的地位の乱用にあたる可能性がある」として、政府は企業側に法令順守を呼びかけている。」

インボイス制度特設サイト(国税庁)

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