「審査及び検査の基本方針」の改正について
「公認会計士・監査審査会の実施する検査に関する基本指針」の改正について
「審査及び検査の基本方針」の改正では、新たな法令諸基準等の監査業務への反映、その定着に留意する旨の記述を追加しています。
具体的には、「公認会計士・監査審査会の実施する検査に関する基本指針」の改正において、
・新たな法令諸基準等、例えば、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」等を踏まえた監査人の対応状況
・重要な監査の手続、例えば、リスク・アプローチに基づく監査計画の策定や会計上の見積りの監査
などに留意する旨の記述を追加しています。
ということで、今後は、内部統制監査も金融庁の検査の対象になるのでしょう(すでに対象になっていて確認しただけなのかもしれませんが)。
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