金融庁は、石垣食品(株)に対する課徴金納付命令を、2020年12月16日付で決定しました。
「子会社において、適切な期間に費用を認識しないこと等による不適正な会計処理を行った」結果、「重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書等...を提出した」とされています。
決定された課徴金の額は、600万円です。
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その2(監視委広報資料における石垣食品虚偽記載に関する解説について)
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