鳩山邦夫元総務相の遺族が相続財産について約7億円の申告漏れを指摘されていたという記事。
「鳩山氏が代表を務めていた資金管理団体「新声会」の収支報告書によると、16年6月の死去の時点で、鳩山氏から6件計約4億5千万円の借入金があった。故人が会社や個人などに資金を貸し付けていた場合、原則として相続財産の対象となる。だが関係者によると、鳩山氏の遺族らは、相続税の申告時に新声会への貸付金を計上していなかったとみられる。」
重加算税は課せられなかったそうです。
「政治団体の代表者が死亡した場合の残金処理の規定はなく、後継者が新たな代表者となってそのまま資金を使うことも、別の団体に資金を移すこともできる。こうして政治資金として引き継ぐ場合は相続税や贈与税はかからないが、収支報告書によると、衆院福岡6区の地盤を継いだ次男の鳩山二郎衆院議員(41)の資金管理団体への資金移動はなかった。」
申告もれはともかく、こういうルールになっているから、国会議員の世襲はなくならないのでしょう。
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