平成25年度税制改正法で、税制改正大綱と内容が異なる項目があったという記事。担当者のミスだそうです。
「誤りがあったのはバリアフリー改修投資減税の関連規定。今年1月から来年3月末まで、自己資金でバリアフリー改修工事をした際、所得税の減税対象限度額を150万円にすべきところを200万円にした。担当者の単純なミスが原因だという。
これによって、1件当たり5万円の税収減になる計算。対象となる工事は年間2千件ほどあるとみられ、1億円の税収減の可能性もあるという。」
財務省からプレスリリースが出ています。
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第5号)の一部改正規定の内容について
「本年3月29日に可決・成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第5号)の改正規定の一部に、税制改正大綱等との齟齬があることが、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令」など、平成25年度税制改正関係の政令の策定作業中に、発覚致しました。」
「これは、これまで税制改正大綱や財務省ホームページ・国税庁の広報等で説明をしていた内容と齟齬を来すものですが、
・法律が既に公布されている以上、現行の条文を前提に、既に経済取引の判断がなされている可能性があること、
・現行の条文により、当初想定していた措置より納税者が不利になるものではないこと、
などを勘案し、平成25年1月1日から平成26年3月31日までの間の入居について、自己資金でバリアフリー改修工事をした場合の改修工事の限度額を「200万円」とする現行の条文の通りに実施することと致しました。」
ということで、法律の訂正は行わずに、間違って決まってしまった現行の条文のとおりにやるそうです。
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