企業会計基準委員会は、「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」とその適用指針の改正を、2006年8月11日付で公表しました。
自己株式の処分損は必ず「その他資本剰余金」から減額し(基準10項)、また、自己株式の消却も必ず「その他資本剰余金」で処理するようになります(基準11項)。
その結果「その他資本剰余金」がマイナスになった場合には、マイナス額を、会計期間末において、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)と相殺する(基準12項)ことになりました。
会計期間末で相殺するため、中間決算や臨時計算書類ではマイナスの「その他資本剰余金」が生じる可能性がありますが、改正基準の「結論の背景」42項で、それに対する手当を行っています。
「例えば、中間決算日又は会社法における臨時決算日(会社法第441 条第1 項)において、その他資本剰余金の残高が負の値となった場合には、中間決算等において、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)で補てんすることとなる。また、年度決算においては、中間決算等における処理を洗替処理することとなる。」
また、マイナスの残高の利益剰余金をその他資本剰余金で補てんするのも、年度決算時であることが明記されました(期中で相殺するのは認められない)。これもなぜか、結論の背景に規定されています(基準61条)。
適用時期は、この公表日以後、会社法の定めが適用される処理に関して適用となっています。ただし、早期適用が認められています。
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