日本公認会計士協会は、公認会計士1名に対する懲戒処分を、2014年3月10日付で公表しました。
デジタル家電事業を主要な事業として大阪証券取引所ヘラクレスに上場していた会社の平成20年3月期の監査において、「相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類等を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして監査意見を表明した」とされています。
「事業譲渡契約を締結することなく、実質的に国内デジタル家電販売事業を譲り受けたとして、・・・のれん12億2,300万円を計上した」取引、液晶テレビ等の不良品を無料で引き取り、 これを修理して約4億円で販売したという売上取引(実際には架空売上)(商品の原価は0円)、債権譲渡を仮装して多額の貸倒引当金の計上を回避した取引について、手続が不十分だったことを指摘しています。
処分の内容は、会則によって会員に与えられた権利の停止7か月です。
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