船井電機が国税局の税務調査を受け、香港子会社の所得をめぐり、2004年3月期までの3年間で393億円の申告漏れを指摘されていたという記事。
会社側は、この香港子会社をタックスヘイブン税制の適用除外対象として扱っていたようですが、国税局から、現地に工場を持たず、実体がないと判断されたようです。
工場がなくても、中国での委託生産や北米への輸出を管理するような機能を担っていれば、実体がないとまではいえないような気もします。以前香港に生産拠点を持っていたが、最近になって、中国に移したような会社は多いと思いますが、影響してくるのでしょうか。
ところで、船井電機の2005年3月期有報をみると、この税務問題については、全くふれていないようです(すみからすみまで見たわけではないので100%確実ではありませんが)。有報の提出日は23日ですが、23日以降に急に出てきた問題なのでしょうか。
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