会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

<独自>国税OB側が所得隠し「提案」と不服審判所認定、本人は関与否定(産経より)

<独自>国税OB側が所得隠し「提案」と不服審判所認定、本人は関与否定

国税OBの税理士の税理士法人が所得隠しを提案していたという記事。

よく読むと、解釈の問題であり、この産経記事がいっているほど悪質なものとは思えないのですが...

「関係者の話や関係資料などによると、税務調査の対象は、大阪府内の太陽光発電会社側が平成28年、神奈川県内で実施した太陽光発電パネル設置工事をめぐる会計処理。発電会社がグループ会社から発注を受ける形で工事が実施され、28年6月までにグループ会社から工事代金として約4億6千万円が支払われた。

うち約1億3千万円が神奈川県の補助対象で、28年8月に県から補助金を受け取った発電会社は、補助金と同額を発注元のグループ会社に送金。しかしグループ会社は、送金額は工事代金の値引き分だとして、28年12月期の収益に計上しなかった。

これに対し国税局は、2社間で値引きの事前合意は確認できず、補助金の収益計上を免れるために値引きを偽装した悪質な所得隠しと判断。グループ会社に31年4月、重加算税を含む約4千万円を追徴課税(更正処分)した。同社は処分を不服として国税不服審判所に審査請求したが、昨年6月の裁決で棄却された。」

税務を一旦離れて、会計処理として考えた場合、この補助金が建設費の補助であれば、設備の取得原価からマイナスするのは、必ずしも間違っていないように思われます。値引きの事前合意があろうがなかろうが、そんなのは関係ありません。交渉の結果、あとから値引きの額が決まるというのはありうる話ですし、補助金の金額は、建設費が確定してから決定されるものでしょうから、その処理があとになっても不思議ではないでしょう。

学者は厳しいコメントをいっていますが...

「税理士法では、税理士が脱税や所得隠しを指南するなどした場合、業務停止など懲戒処分の対象になると規定する。大阪学院大の八ツ尾順一教授(租税法)は「税理士側の行為が事実ならば安直な上に悪質で、法に抵触する可能性もある」としている。」
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