神奈川県が条例で導入した「臨時特例企業税」が違法かどうかが争われていた裁判で、最高裁が、神奈川県勝訴の2審判決を見直す可能性が出てきたという記事。
「法人事業税は、当期利益が出ても過去5年で生じた赤字を欠損金として控除できる。利益がありながら税負担を免れる企業が出るため、県が01年、控除相当額に2~3%を課税する企業税を導入した。これに対し「いすゞ自動車」は「二重課税にあたる」と問題視し、03、04年度に納めた19億円余の返還を求め提訴した。
1審・横浜地裁判決(08年3月)は、企業税は実質的に法人事業税が控除を認めた部分に課税する内容だと指摘。欠損金の繰り越し控除は全国一律に適用されるべきで、課税は違法と認定して返還を命じた。これに対し2審の東京高裁判決(10年2月)は、法人事業税の課税対象外の利益に課税するもので、二重課税には当たらず「法人事業税を補完する別の税目」と、適法と判断した。」
すでに廃止されているそうですが、神奈川県だけこういう税金があるとは知りませんでした。自治体側が裁判で負けた例(最終的には和解)としては、かつての東京都銀行税があります。
銀行税訴訟が和解 最高裁で、東京都と15銀行(共同)(2003年10月)
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