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明豊エンタープライズにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告(金融庁)

株式会社明豊エンタープライズにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社明豊エンタープライズにおける有価証券報告書の虚偽記載について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令発出の勧告を、2019年10月23日付で行いました。

「中国における住宅開発事業から発生した長期未収入金及び長期貸付金に係る貸倒引当金の過少計上といった不適正な会計処理を行った」結果、「重要な事項につき虚偽の記載」がある有価証券報告書等を提出したとされています。

平成26年7月期有報から平成29年7月期有報までが対象となっています。

影響額としては、例えば、平成29年7月期有価証券報告書においては「貸倒引当金の過少計上」によって「連結純資産額が2,464百万円であるところを3,043百万円と記載」とのことです。

勧告された課徴金額は、2,400万円です。

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