Kaizen(啓源会計事務所)

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米国の外国税額優遇措置の概要 II (2)

2025-01-06 | 税制
全体的制限により、外国税額控除の適用により米国の源泉所得税の控除が免れました。また、一般的バスケット所得 (即ち、自働的事業所得) と受動的バスケット所得という単独の所得制限も設けられています。優遇可能額の計算は源泉バスケットにおいてのみ行われるので、優遇可能額の重複を減らすためにバスケットごとに個別の計算が必要になります。 . . . 本文を読む