ケイマン財団法人(Cayman Foundation company)の特性及び弾力性により、法人は独立した法人格及び有限責任を保持しており、大陸法の財団又はコモンローの信託と同じ方法で運営することができます。財団法人は、大陸法を採用している国・地域で長い歴史を持っており、最初に資産の法的所有権を受託者に譲渡したくない者のために導入されました。財団法人は、独立した法人格を有する法人です。
ケイマン財団(Cayman Foundations)は本質的に会社(companies)です。財団法人法(Foundation Companies Acts)が改正された後、ケイマン会社には財団が適用されます。
ケイマン財団の主な特性
独立した法人格:信託と異なり、ケイマン財団は自体が法人であり、自己名義で第三者と取引をすることができ、信託の受託者を通じる必要がありません。
目的:ケイマン財団は慈善又は非慈善の目的で設立することができます。コモンローを採用している国・地域の投資者は、リスクの高い財産を保有するために財団法人をよく利用します(例えば、家族経営企業の株式を保有すること、ファミリーオフィス及び民間信託会社の構造の一部とすること)。
創設者:財団法人の定款は、創設者にあらゆる権利、権力又は義務を付与することができます。当該権利、権力又は義務は以下の各号が含まれます。
- スーパーバイザーを委任・解任すること。
- ディレクターを委任・解任すること。
- 経営管理を監督すること。
- 受益者を追加・削除すること。
- 配分すること。
- 役割を果たすこと。
- 株主総会を招集すること、株主総会に出席すること。
- 定款を改正すること。
ディレクター会:財団法人の日常管理(財団法人の財産の投資を含む)は、ディレクター会によって行われます。
スーパーバイザー:財団法人は、メンバー又は株主は不要ですが、スーパーバイザーは必要です。スーパーバイザーはディレクターを兼任することができますが、役割の分離がなくなり資産保護の観点から構造が弱まります。より大きな職権が定款に定められた場合を除き、スーパーバイザーの主な役割は、財団法人のディレクター会の管理を監督することです。
受益者:ケイマン財団には受益者がいる場合もあります。特に説明がない限り、受益者はケイマン財団を反対する立場に立つことができません。ケイマン財団は、その自体のみに対して責任をおい、受益者に対して責任をおいません。財団の権利は、ディレクターではなく会社のみに対することができます。
弾力性:ケイマン財団の定款は、「細則(Bylaws)」に補完されることができます。細則は、会社登記所に登録される必要がないため、秘密保持ができ、ケイマン財団の運営においてある程度のプライバシーを提供し、構造の制定及び規則の管理をさらなる弾力性をあたえます。
信託法の適用:ケイマン諸島信託法の一部の条項(受託者がケイマン裁判所の指示を申請することを認める信託法第48条を含む)はケイマン財団に適用されます。これにより、重要な分配又は約束等重要な決定を下すときに、受託者は保護されます。
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