香港は国際金融センターです。2013年香港「受託者条例(Trustee Ordinance)」の改正及び2013年改正案の条項の改正につれて、香港の信託制度は完全に近代化され、受益者に対する保護がさらに強化され、投資及び資産管理の権利留保を委託者に付与しました。「受託者条例」により、香港信託は永遠に存続することができます。「受託者条例」はまた、香港信託に強力な法的保護を提供しており、香港をアジアで . . . 本文を読む
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