マレーシアで建設業を行おうとする外国人投資者は、マレーシア建設業開発庁(CIDB)に登録し、適格請負業者にならなければならない。外国請負業者は、外資比率が30%以上であるマレーシア会社であるか、又は他の国・地域で設立された海外会社である。さらに、外国請負業者は、外国請負業者登録に対するCIDBが定めた最低払込資本金額要件を満たさなければならない。 . . . 本文を読む
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