Kaizen(啓源会計事務所)

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米国の外国税額優遇措置の概要 I

2024-12-20 | 税制
外国若しくは米国の附属地に対して課税対象となる外国税をすでに納付済み若しくは納付義務があり、または、同じ課税所得に対して米国政府に税金の納付義務も負う納税者は、外国税額控除または一部控除を請求することができます。又、外国税額控除の対象となるのは源泉所得、戦争利益、超過利益に係る外国税、又はこれらと相当するものです。 . . . 本文を読む