欧州連合は《EC理事会規則第40/94号》に基づく商標の権利付与を所掌します。欧州連合で商標登録したら、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン等28国に保護を与えます。パリ条約の加盟国、TRIPSの加盟国、欧州共同体と相互承認の国または欧州連合加盟国で提出した商標は、最初の出願日から6ヶ月以内、欧州連合の商標出願する際に、優先権を主張することができます。その出願の商品または役務が必ず最初の出願と一致 . . . 本文を読む
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