欧州連合は《EC理事会規則第40/94号》に基づく商標の権利付与を所掌します。欧州連合で商標登録したら、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン等28国に保護を与えます。パリ条約の加盟国、TRIPSの加盟国、欧州共同体と相互承認の国または欧州連合加盟国で提出した商標は、最初の出願日から6ヶ月以内、欧州連合の商標出願する際に、優先権を主張することができます。その出願の商品または役務が必ず最初の出願と一致となります。商標登録は、出願日から10年間有効であり、有効期限までに10年間更新することができます。
商標登録にかかる時間
願書を提出から登録証を受領までは 6 - 8ヶ月かかります。
商標調査
登録出願を申請する前、同一又は類似している商標が他人に登録されるか、申請されるか確認するため、商標調査を行うことをお勧めします。拒絶されるリスクを最小化して、登録の成功率を向上させます。
商標登録出願の書類
(1)商標出願の願書
(2)登録する商標の文字/画像(jpgファイル)
(3)商業/法人登記事項証明書謄本、履歴事項全部証明書、及び身分証明書(出願人の名前と住所を表す証明)。
(4)優先権証明書
商標登録の流れ
(1)商標調査をします。調査は約15日(公式検索の時間に基づいて)かかります。
(2)商標登録の出願をします。
(3)欧州連合的財産庁は審査します。同一又は類似な商品又は役務に同一又は類似商標の有無、「商標法」について、所定の要件を満たすご商標かどうかなどを検討します。登録要件を満たしていないと、審査官は拒絶します。
(4)拒絶/却下されない場合は、商標掲載公報に掲載される。
(5)第三者の登録異議申立ない場合は、商標権は有効に存続します。欧州連合知的財産庁に登録証を受領します。