Kaizen(啓源会計事務所)

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シンガポール税務上の居住者と非居住者(下)

2020-12-04 | 税制
シンガポール税務上の非居住者   1. 非居住者の判定   1賦課年度以内にシンガポールに滞在・就労する日数が183日未満の外国人は、税務上の非居住者と判定されます。その後の特定の賦課年度に、当該外国人は税務上の居住者の判定要件を満たしましたら、税務上の居住者として納税する必要があります。     税務上の非居住者は1暦年のシンガポール就労日数が60日未満 . . . 本文を読む