Kaizen(啓源会計事務所)

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シンガポール個人所得税に関する優遇措置と納付・申告

2020-12-07 | 税制
  税制優遇措置   1. シンガポール国外源泉所得に対する免税措置   シンガポールの内国歳入庁(IRAS)のガイドラインに基づき、2004年1月1日より、シンガポールで就労する従業員は海外で得た所得が課税対象とならず、個人所得税を納付する必要がありません。海外から受け取った収入は免税となります。但し、以下の場合に国外源泉所 . . . 本文を読む