Kaizen(啓源会計事務所)

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シンガポールの法人税について

2021-02-15 | 税制
シンガポールは属地主義を採用して課税します。要するに、シンガポール政府は企業のシンガポール国内源泉所得に課税します。シンガポール国外において経営している非居住法人は、通常、シンガポール国内で取得する国外源泉所得に法人税を納付する必要がありません。シンガポール居住法人がシンガポール国内へ配当金、支店の所得、サービス収入(特定の国外源泉所得)を送金する場合、関連規制に該当する国外源泉所得は免税対象とな . . . 本文を読む