Kaizen(啓源会計事務所)

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英国会社向けコンプライアンスガイド(上篇)

2021-02-01 | 会社抹消登記
イギリスで設立された会社は、イギリスの会社法及び税法の規定に基づき、イギリスの住所を会社の登録住所として登記し、年1回の株主総会を開催し、Statement of Confirmation(年次報告書)を提出し、財務諸表を作成しなければならず、且つ特定の規定に従いその年次財務諸表に対する監査が公認会計士によって行われなければなりません。   また、会社は期限内に歳入関税庁(HMRC) . . . 本文を読む