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マレーシア会社の減資(2)

2025-01-10 | 会社設立

続きましょう~

 

2.弁済可能宣誓書(Solvency Statement

 

弁済可能宣誓書による減資は、時間かからなくてコストも低い方法である。会社の取締役全員はそれぞれ弁済可能宣誓書に署名する必要がある。ただし、資本金の実際の価値に相当しない払込資本を消却する場合、会社は、返済能力要件を満たす必要はない。取締役は、弁済可能宣誓書への署名に対し、責任及びリスクを負う。取締役は、合理的な理由がなく、弁済可能宣誓書に署名した場合、犯罪になり、法的訴訟を招く恐れがある。また、会社の債権者は、特別決議の通過後から6週間以内に減資に対して異議を提出することができる。

 

非公開会社は、弁済能力判定の要件の該当について、取締役決議を通じて取締役全員と合意に達し、取締役が弁済可能宣誓書に署名してから14日以内に特別決議を可決することができます。特別決議が可決されてから7日以内に、会社は以下の事項をしなければなりません。

(1)    マレーシア国内で広く発行されているマレー語の新聞及び英字新聞も減資の公告を掲載します。

(2)    会社登記所(CCM)及び内国歳入庁(IRB)にそれぞれ減資の通知を提出します。

 

会社は、特別決議の可決後6週間以降、債権者の異議を受けていない場合、特別決議の可決日から8週間までに会社登記所へ以下の書類を提出します。

(1)    特別決議

(2)    弁済可能宣誓書

(3)    会社が取締役の減資確認申告書を会社登記所及び内国歳入庁に提出し、弁済能力判定に合格し、債権者の異議を受けていない旨の説明

(4)    減資の公告の写し

 

会社登記所は審査後、減資を確認する通知を発行します。この通知は、減資を証明する決定的な証拠となります。

 

3.まとめに

 

「2016年会社法」では、会社が減資をする際に流れを厳しく守らなければならないと定めています。そのため、会社は法律、財務、戦略、義務などの面において減資を検討し、全ての関係者の利益が考慮、確保されていることを確保しなければなりません。

 

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