Kaizen(啓源会計事務所)

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米国会社の従業員雇用の関連事項

2021-03-22 | ビザと移民
米国会社の雇用主は、潜在的または在籍の外国人従業員(米国内にいるかどうかにかかわらず、最低一つ以上の就労ビザの要件を満たす必要がある)を保証することができます。一般的に、科学、芸術、教育、ビジネスまたはスポーツの分野で卓越した能力を有する者、もしくは有名な教授や研究者、もしくは博士等の高学歴を有する専門家は、H1-B、J1などの就労ビザ(当該就労ビザは従業員が特定の雇用主のために働くことを規定して . . . 本文を読む