非営利組織(NPO)は、日常の運営が慈善または非営利を目的とし、受け取った収入の大部分が内国歳入庁(IRS)の規定により免税を受けられます。但し、免税を受ける非営利組織は、免税の目的と関係のない活動(例:商品販売などのビジネス活動)を行うことで収入を得て、かつ当該活動が「定期的に行われる」場合、米国内国歳入庁の「非関連営業収入税」の規定により、当該活動による収入に対し納税する必要があるかもしれませ . . . 本文を読む
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