米国の株式会社は二重課税に直面するかもしれません。具体的には、株式会社は課税年度ごとに法人所得税を申告・納付する必要があり、株主は配当金を受け取った課税年度に当該収入に対し納税する必要があります。但し、株主会社は利益を存して配当しないことができます。会社の発展や運営に使う資金として存する配当可能な未処分利益は最高250,000ドルです(パーソナル・サービス・コーポレーション(Personal Se . . . 本文を読む
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