Kaizen(啓源会計事務所)

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カリフォルニア州会社の税務

2021-04-12 | 税制
法人所得税   1.  連邦法人所得税申告 全ての会社は課税所得の有無を問わず、暦年を課税年度とした場合、毎年3月15日(LLC)または4月15日(株式会社)までに法人税申告書を提出しなければなりません。LLCは連邦法人所得税を申告する必要がありますが、税金を納付する必要がありません。なぜかというと、LLCはPass-through entity(パススルー企業)であるからです。 . . . 本文を読む