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米国の外国税額優遇措置の概要 II (2)

2025-01-06 | 税制

続きましょう~

 

  1. 外国税収優遇の制限(米国国内歳入法第904条制限)

 

全体的制限により、外国税額控除の適用により米国の源泉所得税の控除が免れました。また、一般的バスケット所得 (即ち、自働的事業所得) と受動的バスケット所得という単独の所得制限も設けられています。優遇可能額の計算は源泉バスケットにおいてのみ行われるので、優遇可能額の重複を減らすためにバスケットごとに個別の計算が必要になります。

 

(1)    具体例

 

X 国の税率が 30%、Y 国の税率が 15%、X 国の自働的所得が 100 万ドル、Y 国の受動的所得が 100 万ドルであると仮定すると、下記のような結果になります。

 

X 国の外国所得税額 = 300,000 ドル

米国の外国(X国)税額控除限度額 = 210,000 ドル

X 国による優遇可能額の超過部分 = 90,000 ドル

 

Y 国の外国所得税額 = 150,000 ドル

米国の外国(Y国)税額控除限度額 = 210,000 ドル

Y 国による優遇可能額の超過部分 = 60,000 ドル

納付すべき剰余の米国税額= 60,000 ドル

 

優遇可能額の重複は、X 国による優遇可能額の超過部分を減らし、Y 国に関連する剰余米国税額との相殺にも役立ちます。

 

外国源泉所得税総額 = 200 万ドル

外国税納付総額 = 450,000ドル

外国税額控除限度額 = 420,000ドル

X 国による優遇可能額の超過部分 = 30,000 ドル

Y 国による優遇可能額の超過部分 = $0

納付すべき剰余の米国税額 = 0 ドル

 

(2)    その他の要因

 

各バスケット内の優遇可能額の超過部分は 1 年間の繰り戻し、又は10 年間の繰り越しをすることができます (グローバル無形低課税所得バスケットの所得を除く)。

 

さらに、受動的な投資所得には最小限の例外が適用されます。即ち、独身納税者の所得が 300 ドル又は夫婦の所得が 600 ドルとなっている場合のことです

 

 

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