基本規定
税法第十二条に記載されている海外で支払った所得税とは、外商投資企業が中国国外源泉所得に対して実際に支払った所得税であり、納付後の還付の税額または他の者が企業の代わりに負担した税を含みません。(国務院令85号1991.6.30)
税額控除の計算
2.1 税法第十二条に記載されている本法に従って計算 . . . 本文を読む
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