ソフトウェアハウスの優遇税制
増値税の一般納税者は、自ら開発・生産したソフトウェア製品を販売し、税率13%で増値税を納付した後、増値税の実際税負担の3%を超える部分に「即徴即退」を実施されます(「即徴即退」は、税務機関は税金を徴収する際に納税者が納付した税金の全額または一部を即時に納税者に還付する優遇税制という)。
増値税の一般納税者は輸入のソフトウェア . . . 本文を読む
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