監事と監事会
有限責任会社は監事会を設置する必要があり、監事会の構成員が3人以上でなければなりません。株主の人数が比較的少ないまたは規模が比較的小さい有限責任会社は、監事会を設置せず、1~2名の監事を置くことができます。監事は投資者によって委任されます。
会社の監事(監事会を設置しない場合)または監事会は以下の職権を行使できます。
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