香港税務条例第64条により、税務局からの査定通知書を受け取った際に、査定結果に同意できない場合は査定通知書の発行の日から1ヶ月以外に書面で異議を提出することができます。書面に異議の理由を明確に記載する必要があります。それ以外の場合、税務条例第70条により、査定結果は最終的且つ決定的なものになります。
査定結果は税務条例第70条に従い最終的且つ決定的なものになりましたが、納税者は税 . . . 本文を読む
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