登録情報の変更
外国会社は以下の事項又は変更の事実があった場合、所定の期限内にシンガポール会計企業規制庁(ACRA)へ通知しなければなりません。
(1) ACRAへ提出された外国会社の憲章、規定、定款大綱もしくは定款細則、又はその他書類の変更
(2) 外国会社の取締役又はその個人情報の変更
(3 . . . 本文を読む
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