課税所得がある場合は、税務局に通知する必要があります。税務条例第51(2)条によると、納税義務者は、税務局が発行した納税申告書を受け取っていない限り、関連する課税年度の基準期間の終了後4か月以内に本人が当該課税年度に対して納税する義務があることを税務局に書面で通知する必要があります。
基準期間とは、関連する課税年度内に最終的に課税対象となる所得が計算される期間です。給与税の基準期 . . . 本文を読む
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