法律に定めた労働許可証の免除される場合を除き、外国人はベトナムで合法的に働くために有効な労働許可証を申請・保有しなければなりません。労働許可証を取得した後、就労ビザ又は一時在留許可証を申請する必要があります。一時在留許可証を持っている外国人は、一時在留許可証の有効期間中にベトナムに出入国する際にビザを別途申請する必要がありません。
通常、申請手続きは次の通りです。
雇用主は . . . 本文を読む
goo blog お知らせ
プロフィール
goo blog おすすめ
カレンダー
カテゴリー
最新コメント
バックナンバー
ブックマーク
- KAIZEN啓源
- 全世界のビジネスサービスに専念しているチームです