2011年12月27日に発効した2011年『国際事業会社法(改正案)』は、具体的に以下の改正点があります。
国際事業会社の登録住所(国際事業会社法第28(3)条及び65条の改正)
(1) 現在、国際事業会社はその株主名簿(メンバー名簿)及び取締役名簿をセーシェルに保存しなければなりません。名簿は、電子又はその他の形(即 . . . 本文を読む
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