中国の関係法律法規に基づき、投資資金を合法的に海外に調達できるように中国企業が域外直接投資ODIを行う際、国家発展と改革委員会(国家発改委と略称)又は地方発展と改革委員会(地方発改委と略称)及び商務部若しくはその他地方商務部に域外投資認可又は備案手続きを申し込まなければなりません。 . . . 本文を読む
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