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マレーシアの非公開会社、支店と駐在員事務所の違い(3)

2025-02-24 | 会社設立

次は、マレーシア駐在員事務所をご紹介させていただきます。

 

3.駐在員事務所

 

3.1     駐在員事務所は、非営利活動を行う目的で、外国会社がマレーシアで設立する非営利機関である。駐在員事務所は、マレーシア投資開発庁(MIDA)に登記され、設立される。

 

3.2     主な特徴

 

  • 法人格:独立した法人格を持たず、事業活動や取引活動が直接的に行えない。
  • 責任:外国親会社は駐在員事務所の活動に対して全ての責任を負う。
  • 目的:市場調査、宣伝、連絡活動に使われる。

 

3.3     メリット

 

  • 市場調査:市場の情報の取得及びビジネス関係の構築に役立つ。
  • コンプライアンス:非公開会社や支店に比べて規制要件が緩やかになる。

 

3.4     デメリット

 

  • 事業範囲制限:直接的な事業活動や営利活動ができず、市場調査、事業開発など非営利活動に限られている。
  • 有効期間:通常、最長3年など一定の有効期間がある。期間満了後も事業を継続しようとする場合、再申請するか、ほかの投資形態に変更する必要がある。

 

未完了~~

 

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