
中国の関係法律法規に基づき、投資資金を合法的に海外に調達できるように中国企業が域外直接投資ODIを行う際、国家発展と改革委員会(国家発改委と略称)又は地方発展と改革委員会(地方発改委と略称)及び商務部若しくはその他地方商務部に域外投資認可又は備案手続きを申し込まなければなりません。
域外投資認可の取得または備案手続きの決定は域外投資のタイプ及び域内投資本体企業の種類に基づきます。具体的規定は下記の表を確認してください。
域外投資のタイプ |
域内投資本体企業の種類 |
商務部部門 |
発展と改革委員会 |
センシティブな国及び地域又はセンシティブな産業への投資 |
中央企業も地方企業も |
商務部の認可制 |
国家発改委認可 |
非センシティブな域外投資 |
中央企業 |
商務部への備案制 |
国家発改委備案 |
中国投資が3億ドル以上である地方企業 |
地方商務部への備案制 |
国家発改委備案 |
|
中国投資3億ドル未満である地方企業 |
地方商務部への備案制 |
地方発改委備案 |
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