実質的支配者とは、次の一つ又は複数の基準を満たしている自然人となります。
(1) 直接又は間接に会社の株式の20%以上の利害関係を有すること。
(2) 直接又は間接に会社の議決権の20%以上を保有すること。
(3) 会社、会社の取締役又は会社の管理層に対して公式又は非公式の実質的支配権を行使する権利を有すること。
(4) 取締役会において議決権の過半数を有する取締役を直接又は間接に選任・解任する権利を有すること。
(5) 会社の株主であり、他の株主と契約を締結して会社の議決権の過半数を保有すること。
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