「財政部 国家税務総局 出産手当及び出産医療費に関する個人所得税政策の通知」の第1条により、出産する女性は、県級以上の人民政府が国の関連規定に基づき定める出産保険弁法に従って取得した出産手当、出産医療費又はその他出産保険の性質に属する手当、給付金に対し、個人所得税が免除されるようになった。 . . . 本文を読む
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