• パートナーの人数に制限はありません。
• 自然人またはシンガポールに設立登記された会社はジェネラル・パートナーとなります。
• 提案されたすべてのジェネラル・パートナーがシンガポール以外のところに居住する限り、シンガポールに居住する者 (例えば: シンガポール国民、永住者、または アントレパス若しくは雇用パスの保有者) を現地の業務執行者とし最低1名任命しなければなりません。
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