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- シンガポールのリミテッド・パートナーシップの基本構造
- パートナーの人数に制限はありません。
- 自然人またはシンガポールに設立登記された会社はジェネラル・パートナーとなります。
- 提案されたすべてのジェネラル・パートナーがシンガポール以外のところに居住する限り、シンガポールに居住する者 (例えば: シンガポール国民、永住者、または アントレパス若しくは雇用パスの保有者) を現地の業務執行者とし最低1名任命しなければなりません。
- 自然人、シンガポール又は外国に設立登記されている会社はリミテッドパートナーとなりえます。そして、リミテッド・パートナーは、現地の業務執行者若しくはジェネラル・パートナー、またはジェネラル・パートナーの実質所有者若しくは受託者となってはいけません。
- 提案された LP が リミテッド・パートナー規則の第12条 に該当する場合、基金業務執行許可を保有している執行者の名前も必要になります。
リミテッド・パートナーシップ 規則の第12条 は、以下の場合に適用されます。
o 当該リミテッド・パートナー は基金投資の目的で設立され、且つ o 基金業務執行許可を保有している業務執行者(ジェネラル・パートナー又はジェネラル・パートナーの指定者のどちらでも)基金を管理することとします。
「基金業務執行許可を保有している業務執行者」は、証券先物法(第 289 条)に基づいて基金管理業務を行う許可を取得する者とします。同法第 99 条に基づいて、当該許可の取得を免除されることもあります。 |
- 必要な書類
(1) 各法人パートナーの会社の関連文書。
(2) 個人パートナー、現地の業務執行者、および会社の実質的所有者 (該当する場合) の身分証明書/パスポートおよび居住地証明などの身分証明を確認できる書類。
(3) 提案されたリミテッド・パートナーがリミテッド・パートナー規則の第12 条に該当する場合、以下の書類が必要となります。
(a) ジェネラル・パートナーが資格を有し、MAS のライセンスを保有していることを確認できる書類。
(b) MAS コード(基金管理実体が MAS による承認の場合)(該当する場合)。
(c) 法的意見書(基金管理実体が MASによる免除の場合)(該当する場合)。
(4) 完全なグループ構造図。
(5) リミテッドパートナーシップ契約。
- 設立登記の所要時間
シンガポール・リミテッド・パートナーシップの設立登記においては会社名称又は業務内容による許可の不要である場合は、上記の必要な書類を受領してからが完了するまで、最短1日でできます。
- 年次メンテナンス
リミテッド・パートナーシップがシンガポールで正式に設立登記されると、パートナーシップ所得税申告や個人所得税申告を行い、毎年または3年ごとの事業登録更新も必要なので、法規を遵守し、年次メンテナスをしなければなりません。
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