取締役会の決議は以下の流れで進む。
(1) 定款に別途定められていない限り、取締役会の決議は議決権の過半数をもって行われる。
(2) 取締役は1人につき1票の議決権を有する。
(3) 可否同数の場合、定款に別途定められていない限り、議長が決裁権を有する。
(4) 会社の取引に直接又は間接に利害関係を有する取締役はその利害関係を申告し、論議に参加ぜず、議決権を放棄しなければならない。当該取締役は行使する議決権が無効となるが、取締役会の定足数に算入することができる。
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