一般的に、会社を設立する目的は、株主に利益をもたらすことである。会社の定款には、利益分配の権限を明記する必要がなく、全ての利益を分配しなければならないという規定もない。配当とは、会社の利益の分配、即ち会社の純利益を株主構成に応じて株主に分配することである。配当額は、固定の日時又は定款に定めた方法で発表されることができる。 . . . 本文を読む
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