内国歳入法第 871 条 (h) および (i) に基づき、米国非居住者 (NRA) は、下記のように列挙されたところによる米国の貿易又は下記者と実質的に関連していない利子所得(公社債利子および預金利子以外による所得が含まれる場合がある)の場合、これらの所得税を納付しなくても良いです。 . . . 本文を読む
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