雇用者が法令の定めるところにより労働者との労働契約を終了する場合又は固定期間を定められていない労働者が自己都合により退職場合、台湾の労働基準法第16条第1項の規定に基づき、あらかじめ労働契約の終了日を相手方に知らせなければなりません。勤務年数によって退職の事前申し入れる期間が下記のように異なります。 . . . 本文を読む
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