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マレーシア会社の株主の構成に関する規制(2)

2024-12-02 | 会社設立

続きましょう~~

 

4.建設業

 

マレーシアで建設業を行おうとする外国人投資者は、マレーシア建設業開発庁(CIDB)に登録し、適格請負業者にならなければならない。外国請負業者は、外資比率が30%以上であるマレーシア会社であるか、又は他の国・地域で設立された海外会社である。さらに、外国請負業者は、外国請負業者登録に対するCIDBが定めた最低払込資本金額要件を満たさなければならない。

 

以前は、政府の工事入札に参加するためには、会社は政府公共事業調達証明書(SPKK)を持つ必要がある。しかし、SPKKを取得するには有効な現地請負業者登録が必要であったため、外国請負業者はその入札に参加することができなかった。

 

2023年の外国請負業者向けの政府公共事業調達証明書(SPKKA)の導入により、政府の入札に参加しようとする外国請負業者は、外国請負業者登録をしてSPKKAを取得することができる。ただし、現時点では、SPKKAは、オーストラリア、カナダ、チリ、日本、メキシコ、ペルー、ニュージーランド、シンガポール、ベトナムを含む環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)加盟国の請負業者のみに発行する。

 

5.運送業

 

商用車を使って第三者に運送サービスを提供する会社は、輸送業者A類許可を取得する必要がある。社内使用目的でサービスを提供する企業は、輸送業者C類許可が必要である。しかし、輸送業者A類許可を取得するためには、運送会社の持分の51%以上はマレーシア資本(30%のブミプテラ資本を含む)が保有する必要がある。外資の比率は49%まで認められている。

 

6.法律サービス

 

マレーシア弁護士会に登録される法律事務所は、100%マレーシア投資者に所有される必要がある。海外の法律事務所及び弁護士は、国際パートナーシップ(IP)、適格外国法律事務所(QFLF)、又はマレーシアの法律事務所による雇用を通じて、マレー半島で業務を行うことができる。

 

持分及び議決権は、選考委員会が提出された事業計画書に応じて決められる。マレーシア弁護士会は、次のガイドラインに従って裁量をすることを、選考委員会に勧める。

(1)    マレーシアの法律事務所は、その法律事務所の持分及び議決権の60%、及び弁護士人数の60%以上を占めること。

(2)    QFLFには、30%のマレーシア人の弁護士がいること。

(3)    マレーシアの法律事務所は最大30%の外国人弁護士が雇える。

 

上記の内容に加えて、マレーシアにおいて外資の参入が禁止されている業種は以下が含まれるが、それらに限らない。

(1)    スーパーマーケット、ミニマーケット

(2)    コンビニエンスストア

(3)    新聞販売店

(4)    雑貨店

(5)    薬屋

(6)    ガソリンスタンド

(7)    常設ウェットマーケット店(permanent wet market store)

(8)    飲食店

(9)    非専売アパレルショップ

 

企業は事前に包括的な調査をし、法律専門家と相談し、マレーシアでの業界状況及びその業界での外資に対する規制を把握する必要がある。

 

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